皆さん、こんにちわ。
 
ちょっと間が空いてしまいました。
新年度もスタートし、過ごしやすい季節になりました。
今年は、入学式や入社式は、オンラインではなくリアル開催が
多く見受けられました。
オンラインのメリットはありますが、やはりリアル開催の方が、
気持ちが引き締まりますよね。
 
さて、今日はとても大切なことが4/1から始まりましたので、
ご紹介します。
 
皆様、石綿ってご存じですか?アスベストといった方が
分かりやすいでしょうか。
このアスベストは、耐火性能に優れているだけでなく、
断熱、遮音、吸音と一つの材料で、多くの価値を見出してくれる
ものだったため、当時は非常に多くの建物で使われておりました。
ただ、肺がん、石綿肺などといった死につながる病気の原因となることが
分かったため、現在では生産はもちろん、使用することもできません。
ただ、当時に使われて出来上がっている建物は、非常に多く存在します。

そのため、4/1から解体、改修等を行う場合は、全ての物件に対して、
事前に調査を行う事を義務化されました。
また、解体の場合は80㎡以上、改修などでは100万円(税込み)以上の
場合は、『石綿事前調査結果報告システム』という
厚生労働省及び環境省が管理するサイトに登録する必要があります。
 
石綿パンフレット等 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 
石綿事前調査結果報告システム|ログイン (mhlw.go.jp)
 
東京都の足立区では、このようなサイトで呼びかけをされています。
令和5年10月1日から、有資格者によるアスベスト調査が義務付けられます|足立区 (city.adachi.tokyo.jp)
 

当社で例えると、葺き替え、カバー工法を行う場合、事前調査を
させて頂き、調査結果をサイトに登録いたします。
そのあと、看板を作成及び掲示を行います。
施工については、石綿のレベルにもよりますが、
主任技術者を選任し、作業員全員が特別教育受講したものとします。
その際は、施工計画書、報告書を作成し、保管をします。
 
これらの報告については、元請業者が全て行う必要があります。
 
また、この事前調査を行うものは、令和5年10月までは資格なしで
調査を行うことが出来ますが、それ以降については、
建築物石綿含有建材調査者という有資格者のみが事前調査を行う事となります。
 
今回、石綿の指導は建設業に非常に大きな影響を与えるかと思います。
義務化され、事前調査を義務化された今、対応できる企業力が試されているかと思います。
 
石綿については、厚生労働省の労働基準監督署の指導、
 

 
環境省の大気汚染防止法、
 

 
建築基準法の3本柱で規制がされます。
それぞれ別々の法律なので、きちんと理解する必要があります。
 
もしリフォームをされる予定がありましたら、業者さんに調査をしているかを
確認されてみると良いかと思います。
調査報告書の保管義務は、3年です。
 
ちなみにですが、当社では調査者の資格を先日取得しました。
また、建築基準法の精通している建築士もおりますので、
ご心配でしたら何なりとお申し付けください。
報告書につきましても、最寄りの労働基準監督署での
事前確認を済ませたひな型を作成しております。
 
安心して、当社に改修工事をお任せください。
 
それでは皆様、本日もご安全に!
 
  

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